判定基準と計算方法

このページは、「実家の損得診断」がどのような基準で判定し、どのような式で金額を計算しているかを公開するものです。判定の根拠・計算の前提・数値の出典・更新の方針をまとめています。

この診断がすること

  1. 空き家の3,000万円特別控除の可能性判定:国税庁の公式チェックシート(福岡国税局)に準拠した設問で、控除が使える可能性を3段階で表示します。
  2. 期限の計算:「相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日」と制度期限(2027年12月31日)のうち早い方を期限として、残り日数を表示します。
  3. 10年の損得比較:「今すぐ売る」「解体してから売る」「持ち続ける」の3案について、10年間の概算収支を幅(レンジ)で表示します。

この診断がしないこと

判定結果の3段階

表示意味
○ 使える可能性が高いご回答の範囲で、主な要件に当てはまっています。ただし断定はしません。売却の時に確定する要件(売り方の条件・市区町村の確認書・確定申告など)が残るためです
△ 要確認「分からない」の回答や、書類・事実関係の確認が必要な論点が残っています。確認できる書類とあわせて表示します
✕ 対象外(または対象外の可能性が高い)要件を満たさないと判定した状態です

✕の中でも表現を分けています。建築時期・区分所有の登記・期限・相続後の用途のように客観的な事実で確定するものは明確にお伝えします。生活の本拠・施設入所の要件・売却相手との関係のように事実認定によって結論が変わり得るものは「可能性が高い」という表現にとどめ、確認先を案内します。

また、✕でも診断を終わりにしません。控除の対象外でも、売却額と保有コストの比較や、取得費加算の特例(後述)など、次に確認できることを必ず提示します。

控除判定で確認していること

空き家の3,000万円特別控除(租税特別措置法35条3項)について、国税庁のチェックシートを骨格に、次の要件を設問で確認しています。

  1. 制度期限:売却(予定)日が2027年12月31日以前であること
  2. 取得の範囲:建物と土地(借地の場合は、土地を借りる権利)の両方を相続で受け取っていること
  3. 3年期限:相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。制度期限と比べて早い方が実際の期限になります
  4. 建物の登記:区分所有建物として登記されていないこと(分譲マンションは対象外)
  5. 建築時期:1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたこと。1981年築の場合は年だけでは判定できないため、登記事項証明書の日付での確認を案内します
  6. 直前の居住:亡くなる直前、被相続人がその家で一人で暮らしていたこと。老人ホーム等に入所していた場合は、家を離れる直前に要介護・要支援認定などを受けていたか、施設の種類、その後の家の使われ方によって、例外的に対象になります
  7. 初回の適用:同じ方の相続でこの特例を使うのが、あなた自身にとって初めてであること
  8. 売却の相手:配偶者・直系のご家族(親・祖父母・子・孫)・生計を共にする親族・売却後にその家で同居する親族・支配関係のある会社など、特別の関係がある相手への売却でないこと
  9. 売却額の合計:対象期間内の売却額の合計(ご家族が売却した分を含む)が1億円以下であること
  10. 売り方:次のいずれかであること。①売る時点で耐震基準を満たした状態で家屋付きのまま売る ②取り壊して更地で売る ③そのまま売り、買主が譲渡の翌年2月15日までに取壊しまたは耐震改修を実際に完了する(売買契約書への特約は法律上の要件ではありませんが、買主の実行を担保するため入れておくのが実務的です)
  11. 相続後の使い方:相続の時から売却の時まで、事業・貸付け・居住に使っていないこと。家賃を取らずに親族を住まわせた場合も貸付けに当たります。一方、自分の車や荷物を置いていただけの場合は、直ちに対象外にはなりません
  12. 控除額:建物と土地の両方を相続で受け取った人が3人以上の場合は、1人あたりの控除額が2,000万円になります(2024年1月1日以後の売却)。それ以外は3,000万円です

このほか、取得費加算の特例(相続税を納めたご本人が、相続開始から3年10ヶ月以内に売却した場合に使える別の特例)との関係を確認しています。空き家特例とは原則としてどちらか一方の選択適用のため、あなた自身に相続税が課されている場合は、両方を比較したうえで税理士への相談を案内します。

要件の詳しい解説と書類の集め方は、空き家の3,000万円特別控除チェックリストで公開しています。

10年比較の計算方法

比較する3案

計算式(すべて概算・幅で表示)

手取りの概算:

売却見込み額 − 仲介手数料(概算) − 税額(所得税・住民税等の合計)

税額の概算:

課税対象の利益 = 売却額 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除(3,000万円または2,000万円)
税額 = 課税対象の利益 × 税率(長期20.315%・短期39.63%)

固定資産税の前提

使っている主な数値

項目使っている値主な根拠
特別控除額3,000万円(取得した相続人が3人以上の場合は2,000万円)国税庁 No.3306
税率(長期譲渡)20.315%(所得税・復興特別所得税・住民税の合計)国税庁
税率(短期譲渡)39.63%(同上)国税庁
概算取得費売却額の5%国税庁
固定資産税標準税率1.4%(都市計画税は上限0.3%)地方税法
住宅用地特例課税標準を6分の1(200㎡以下)・3分の1(200㎡超)地方税法
負担調整措置非住宅用地の課税標準は評価額の70%が上限地方税法・自治体資料
解体費の目安木造30坪の本体工事で約93万〜132万円・付帯工事込みの実例で約122万〜260万円実績見積データ
解体補助金の目安補助率1/3〜1/2・上限50万〜150万円が中心(自治体により大きく異なる)各自治体の要綱
仲介手数料の上限売却額の3.3%+66,000円(税込)。800万円以下の空き家等は、依頼者への説明と合意を条件に税込33万円が上限宅地建物取引業法の報酬規程
制度期限2027年12月31日租税特別措置法

各数値は、出典URLと確認日をサイト内の数値台帳で1件ずつ管理しています。フッターに表示している「診断の制度数値・最終確認日」は、この台帳の確認日です。

主な一次情報:

「分からない」の扱い

例外と限界(診断だけでは確定できないこと)

更新の方針

版履歴

このページについて

執筆・診断設計:山本 亮大(運営者情報)。本ページの内容は、国税庁・国土交通省などの一次情報にもとづいています。現時点では、税理士など有資格者による個別の監修は受けていません(監修を受けた場合は、この欄に監修者と範囲を明記します)。個別の適用可否・税額の最終判断は、税務署・税理士にご確認ください。